1956-05-15 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
○上東野説明員 これは、戦時中に貴金属等を取り扱っておりました貴金属商、あるいは戦時中におきまして金属配給統制会社等から貴金属を購入いたしました会社等がございます。それからそのほかに、個人等におきまして家伝来の貴金属を持っておった者というようなものか対象になると思います。
○上東野説明員 これは、戦時中に貴金属等を取り扱っておりました貴金属商、あるいは戦時中におきまして金属配給統制会社等から貴金属を購入いたしました会社等がございます。それからそのほかに、個人等におきまして家伝来の貴金属を持っておった者というようなものか対象になると思います。
戦争中軍の命令で、あるいは軍事動員のためにやむにやまれず強制的につくられた国内の多くの統制会社等のものは、これはまたいろいろの考え方によつて、多少政治的に考慮する必要がありますけれども、この在外機関というのは、これはまつたく軍の直接の作戦行動に協力した機関であつて、このものが今お話のようなことで許されるということになりましたならば、これは国内の閉鎖機関に指定されて、財産が二束三文に処分されたというものとの
一つは、これらの指定されました機関は、たとえば国内的には戦時中の統制会社等として政府の戦争遂行に協力し、また日本の侵略政策に協力したというような点から、二度と再びこれらの機関が同じような活動を続けないように閉鎖するという趣旨と、もう一つは特に在外活動閉鎖機関につきましては、日本が戦争に負けまして、ポツダム宣言その他によりまして、海外の領域その他の資産を失つておる。
それだから統制会社等が安い繭を買つて、わずかですが、一億余の利潤を受けた。結局この利潤を生み出したのは養蚕家の繭を安く買つたところに原因があると私は思う。
いろいろ閉鎖機関に指定された種類によつて全額国庫出資の機関もございましようし、民間資本によつて全額が民間人の出資のものもある、こういうものについておのずから取扱が別だと思いますが、特に旧統制会社等が閉鎖機関に指定されておつて、それを清算結了をして剰余金があるというような場合の返還等について、旧来の株主等について十分な株主権を行使できるような措置が取られておるかどうか。先ずその点について……。
御承知のように公団は、公団設立前民間の事業体でありました食糧営団、その他の統制会社等の人員を原則的に引継いだわけであります。当時一般の官庁の給與と民間におきまする給與とは、相当の差が御承知のごとくあつたわけであります。
○山村委員 それから御存じのように、前の営團なりあるいは株式会社、統制会社等が公團と移りかわつてから、それらの機関の持つておりました資産やその他の所有物件が、今例の閉鎖機関に移されておりますが、この閉鎖機関の事務上の処理進行ぶりが非常に遅々たるものがあるのであります。いまだに何をどうやつていいか、すぐ見当がつかぬというような状態になつております。
併し戦後、統制の方式について重要な修正が加えられましたと共に、右勅令に指定された経済團体で、或いは消滅したものや、著しく変革されたものも相当な数に上つており、又新しく生じた統制会社等で、右規定の適用あることにした方が適当なものもあり、殊に独占禁止法の適用を除外されたもので、事業の性質上自然的に独占事業となる鉄鉱、電氣、瓦斯等の会社にも、本規定の適用あらしめることが適当と考えられますので、今回法律の改正
從いまして他の統制会社等から比べれば遥かに今までが安かつた、從つて從來通りの行き方をすれば、お話のように、特に統制会社がよいというようなことには相成らんと私は考えております。